横領は犯罪!
介護職員の横領でなぜ起きるのだろう?
弘前市の訪問介護事業所で、管理者を務めていた55歳の男が、利用者の預金口座から50万円を横領した疑いで逮捕された。
2021年4月、着服した疑い
2022年2月、本人亡くなる
2024年7月、介護事業所を運営する会社から警察に告発、事件発覚
鈴木容疑者は、被害に遭った女性から普通預金口座の管理や現金の保管といった業務を委託されていた。
鈴木容疑者は容疑を認めていて、着服した金に関して「生活費やパチスロに使った」と供述している。
2022年に本人が亡くなってから、
2024年に以前にいた会社から告発まで、2年間もの時期が空いてからの告発かと思うと、不思議だ。
容疑者本人だけの責任ではなく、会社としてどのような管理体制だったかが問われる。
たぶん容疑者本人が管理者なので、他の職員もチェック出来ない体制ではと考えられる。
横領等の不正は1人だけの管理体制が原因。
以前から二重チェック体制があれば、防げたと思う。
一番防ぐ方法は、会社で通帳管理をしないこと。
問題なく管理していても、通帳がもっていただけで後から疑われる可能性が少なからず出てくる。
だから、のりた調剤では通帳管理しない。
通帳管理の必要の人は、社協の金銭管理を活用している。
入居者のお小遣いなどの少額な金銭管理はやっているが、金庫で管理して二重チェックしている。
横領は、魔が差して一度でもやってしまえば信じた人を裏切る最低な犯罪。
2024年10月9日(カテゴリー:代表ブログ)