のりたグループ:株式会社 五所川原ケアセンター・有限会社 のりた調剤

  • トップページ
  • お問い合わせ

電話番号:0173-26-6195

お知らせ

粗末な契約書の扱い👹

施設利用する際に

トラブルを防ぐため

契約書がある。

 

契約書にサインをもらうため、

本人はもちろん

2名の身元保証人をお願いしている。

 

ある利用者の息子Aが

身元保証人2名の内、

1名の欄に

A本人の名前を書いて問題ないが、

他1名の欄に

もう一人の息子Bの名前を

Aが書いていたようだ。

 

前回の支払いのトラブルで

契約書を見返したところ、

筆跡が同じだったため、発覚した。

 

職員は誰一人気が付かなかった。

 

これですら

契約の不備にあたり、

契約解除事項に当たる。

 

契約書を再作成し、お願いした。

 

今回も支払いトラブルがあり

再度、契約書を見たら、

身元保証人の2名の筆跡は違ったが、

同じ判子を使用しているように見える。

 

それに職員が気が付く所まで良かったが、

その後が問題。

 

息子Aに確認したら、

別々の判子との返答。

 

それで職員は納得。

 

これではダメ。

 

筆跡をみたら、

僕の推測だけど

Aの欄は、Aの奥さんが書いて

Bの欄に、Aが書いたように見える。

 

別々な筆跡だったり、

別々な判子を使用していれば

いいわけではない。

 

重要なのは

Bが本当に契約書を読んで、

理解して、

サインしたかどうか。

 

Bへ契約書について

確認すべきなのに

何度も約束を守らない

Aに確認しているのが、問題。

 

今でもトラブルがあるのに

Aが保証しないとき、

Bにお願いするのだが、

B本人がサインしていないとか、

知らないと言われたら、

終わりだよ。

 

甘過ぎる不適切な対応。

 

早急にBに確認して

対応した方が良い。

 

契約書には

支払いの滞納があったら、

契約解除する事項もある。

 

契約解除は脅しではなく

契約書に書かれていること。

 

滞納も契約不備も

契約解除に当たることは理解する。

 

相手の言い分で

まだ2回しか滞納していないとか、

少し遅れただけとか思っているなら

相手のご都合主義。

 

1回も滞納してはいけないし

少しも遅れてはいけない。

 

認識のずれを、

無理して合わせる必要はない。

 

淡々とこちらの認識や事実を話し、

こちらの要望を伝えるのみ。

 

なぜなら

契約も含めた施設内のルールは

相手が決めるのでなく

会社が決めるから。

 

その契約書に

相手がサインしているということは

契約を守るとの認識。

 

守れないなら、退場すればいい。

 

相手には

勝手な解釈で

契約内容を変える

権利は一切ない。

 

ただ

強制的に

捉えられる対応だけはしないように

気を付ける。

 

契約書どおり守れないなら、

契約解除は当たり前の会社の権利。

 

相手の怒りや脅しより

契約内容が優先。

 

利用者を

職員を

会社を守る

大事な大事な契約書を

粗末に扱うな。

 

ずさんな管理体制から

必ずトラブルに発展する。

 

全ては普段からの態度から始まる。

 

契約書も

会社決定の一つのツール。


«