のりたグループ:株式会社 五所川原ケアセンター・有限会社 のりた調剤

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電話番号:0173-26-6195

ケアセンターいこい

事業のご案内

事業の概要

事業所名 ケアセンターいこい
サービス 居宅介護支援
事業主体名 株式会社 五所川原ケアセンター
代表 代表:乗田孝一
事業所管理者 センター長:寺田富二子
管理者:寺田富二子
開設年月日 平成15年10月
保険事業者指定番号 0270500473
所在地 五所川原市字一ツ谷554番地9
連絡先 TEL:0173-33-4308 FAX:0173-33-4309
サービス提供地域 西北五地域

職員体制

役職 資格 人数 備考
管理者 主任介護支援専門員 1名 常勤
  介護支援専門員 

2名 

常勤 1名

非常勤 1名 

事業所窓口の営業日及び営業時間

平日 午前8:30~午後5:30
休業日 土・日曜日、祝日、1月1日~1月3日

緊急連絡先 080-1834-7504(土・日・祝日等対応可)

 

事業の目的

当事業所の介護支援専門員は、利用者様が要支援・要介護状態となった場合においても、その利用者様が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう支援させていただきます。

 

【会社理念】

「私たちは、この住み慣れた地域で、高齢になっても、障害を持っても、

自分らしく、安心して、一人の人間として尊厳を大切にする暮らしに貢献します」

 

【事業所理念】

「人と人とのきずなを大切に、一人一人の笑顔のために支援します」

運営方針

  • 利用者様の心身の状況や、その環境に応じて、適切な医療・介護サービスを調整いたします。
  • 利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立って公平中立にサービスを提供いたします。

居宅介護支援のサービス案内

サービス内容

■居宅サービス計画の作成と各サービス提供事業者との調整
全社協・居宅サービス計画ガイドライン方式を使用し、利用者様に必要な支援を考え、サービス担当者会議を行い、居宅サービス計画を作成します。各サービス利用について保健・医療・福祉の各関係機関との調整を行います。
■サービス実施状況及び利用状況の把握
介護支援専門員が月1回利用者様の居宅を訪問し、サービスの内容が適切かどうか経過観察、評価を行います。
■給付管理
介護保険を利用して受けられているサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類等について調整し、サービスが計画通りに提供されたか等について確認し、給付管理を行います。
■相談の対応
要介護認定申請に対する協力・援助を行います。また介護保険や介護に関することは何でもご相談をお受けいたします。

利用料金

事業者が提供する居宅介護支援費に対する料金規定は、一ヶ月あたり以下の通りです。

要介護 1・2 10,760円
要介護 3・4・5 13,980円

<加算について>

加算 加算額 算定用件等
初回加算 3,000円 新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を受けた場合、要介護状態区分が2区分以上変更の時に居宅サービス計画を作成する場合に算定
入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,000円 利用者が入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報を提供していること
入院時情報連携加算(Ⅱ) 1,000円 利用者が入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対し必要な情報を提供していること
退院・退所加算   入院又は入所期間中につき1回を限度として算定
退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,500円 医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,000円 医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けていること
退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,000円 医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けていること
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 7,500円 医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供を2回受け、うち1回以上はカンファレンスによること
退院・退所加算(Ⅲ) 9,000円 医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供を3回以上受け、うち1回以上はカンファレンスによること
ターミナルケアマネジメント加算 4,000円 末期の悪性腫瘍の利用者の状態変化を頻回な訪問により把握し、主治医等の助言を得てサービス事業者等へ情報提供した場合算定
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス計画等の調整を行った場合、月2回を限度として算定可能 

※要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領が出来なくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて利用料をお支払いいただき、当該事業所からサービス提供証明書を発行いたします。そのサービス証明書を後日保険者窓口に提出いただきますと全額払戻が受けられます。

その他の費用

<交通費>
利用者様の居宅が、サービス提供地域外の地域の場合は交通費の実費を徴収する場合があります。
該当される方は、後日詳細を説明させて頂き納得の上でご利用していただきます。
<解約料>
利用者様はいつでも契約を解除することができ、一切の料金はかかりません。

サービスの利用方法

■サービスの開始

まずは、お電話でお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。
契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。

■サービスの終了
  1. 利用者様のご都合でサービスを終了する場合
    文書でお知らせいただくと、いつでも解約できます。
  2. 当事業者の都合でサービスを終了する場合
    人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございますが、その場合は、1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
  3. 自動終了
    以下の場合は双方の通知が無くても、自動的にサービスを終了いたします。
    ・利用者様が介護保険施設に入所した場合
    ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護区分が非該当(自立)及び要支援と認定された場合
    ・利用者様が亡くなられた場合
    ・利用者様が当事業者の営業区域外に住所を移した場合
  4. その他
    利用者様やご家族などが当事業者や当事業者の介護支援専門員に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。

安全対策など

緊急の対応

サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医・救急隊・家族へ連絡をいたします。

事故発生時の対応

居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者様が居住している市町村、ご家族に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者様に対して当事業所の居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。

サービス利用に関する相談苦情窓口

次のことについて、ご相談や苦情がございましたら遠慮なくお申し出ください。

  1. 当事業所が提供するサービスに関すること。
  2. 居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスに関すること。
■当事業所の苦情相談窓口
苦情解決責任者 代表取締役 乗田 孝一
苦情受付窓口 センター長 寺田富二子
電 話 TEL:0173-33-4308 FAX:0173-33-4309
受付日 随時(但し、1月1日~1月3日を除く)
受付時間 午前8:30~午後5:30
■苦情処理手順
  1. 苦情があった場合、管理者が利用者(家族)様に直ちに連絡を取り事実を確認し、必要があれば、利用者(家族)様を訪問します。
  2. 苦情が居宅サービス計画に関するものである場合、担当者に事情を確認し、必要に応じて担当者会議を開催します。
  3. いずれの場合も速やかに具体的に対応方針を定め、管理者が利用者(家族)様に説明します。
  4. 苦情の記録は台帳に保管し、再発防止に役立てていきます。
■その他
当事業所以外に、居住の市町村及び青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

<市町村苦情相談窓口>

市町村名 担当課 電話番号
五所川原市 介護福祉課 0173-35-2111
鰺ヶ沢町 国保介護課 0173-72-2111
板柳町 健康福祉課 0173-73-2111
鶴田町 保健福祉課 0173-22-2111
つがる市 福祉課 0173-42-2111
深浦町 福祉課 0173-74-2111
中泊町 福祉課 0173-57-2111

<青森県国民健康保険団体連合会(介護サービス苦情処理委員会)>
 青森市新町二丁目4-1 青森県共同ビル3階
 TEL:017-723-1336 FAX:017-723-1088
 受付時間:毎日 午前8:30~午後4:45