空き情報
空き状況 |
登録26名/定員29名(令和6年10月25日現在) |
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ホームのご案内
事業概要
事業所名 | 小規模多機能型居宅介護 ふれあいホームいこい |
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サービス | 指定小規模多機能型居宅介護 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 |
事業主体名 | 株式会社 五所川原ケアセンター |
代表 | 乗田 孝一 |
施設長 | 三上 公世 |
管理者 | 澤田 克子 |
開設年月日 | 平成29年5月1日 |
保険事業者指定番号 | 0290500115 |
所在地 | 青森県五所川原市漆川字浅井143番地4 |
連絡先 | TEL:0173-26-5518 FAX:0173-26-5519 |
利用定員 | 登録定員:29名 通い定員:18名 宿泊定員:9名 |
事業の目的
住み慣れた地域で生活するために、介護保険法に従い利用者が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通い、訪問、宿泊サービスを柔軟に組み合わせてサービスを提供します。
運営方針
【理念】
い「いつでも、どこでも、誰にでも暖かな思いやりの心」
こ「こぼれる笑顔と優しさあふれる、輝きのある心」
い「いたわりを忘れず、一人のために一人に寄り添う心」
利用者一人一人の人権と個性を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続する事ができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通い、訪問、宿泊サービスを柔軟に組み合わせる事により、地域での暮らしを支援します。
小規模多機能とは
《サービス内容》
「通い」を中心として、利用者様の様態や希望に応じて、「訪問」「泊まり」を組み合わせたサービスにより、住み慣れた自宅・地域での生活が維持できるようにした、登録制の「施設・住宅」の枠を超えた、365日営業の新しい地域密着型サービスです。
- ■通い
- 1日あたり18名を限度に、日中帯に送迎、機能訓練、入浴、食事、排泄等のサービスを提供いたします。
- ■泊まり
- 1日あたり9名を限度とし、登録されている方々のご要望に応じて、泊まることができます。
- ■訪問
- 自宅へ出向き、必要な時に必要な量の支援をいたします。 例えば着替え、排泄、薬の管理等。
要介護状態に応じて、ご家族、ご本人様と相談の上、サービスの計画・変更を行います。 - 《こんな方が利用されています》
- ◎いつまでも住み慣れた街で暮らしたい
- ◎「通い」だけじゃなく、たまには泊まったり、自宅に来てもらったりしたい
- ◎いつも馴染みのあるスタッフに対応してもらいたい
- ◎病院から退院後、在宅生活に不安がある。初めは泊まりサービスを利用して徐々に自宅での生活になれるようにしたい
- ◎介護されている方が体調を崩したときに預かってほしい
- ◎独身または高齢者世帯で生活が不安
- ◎急な泊まりにも対応してもらいたい
営業日及び営業時間及び実施地域
営業日 | 年中無休 |
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通いサービス | 月~日(基本) 9:00~17:00 |
宿泊サービス | 月~日(基本) 17:00~9:00 |
訪問サービス | 24時間 |
実施地域 | 五所川原市 |
※受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。
職員体制
当事業所では、ご契約者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員として、以下の職員を配置しています。
■主な職員の配置状況
※職員の配置については指定基準を遵守しています。
職員の職種 | 常勤 | 常勤兼務 | 非常勤 | 指定基準 | 職務の内容 |
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管理者 | 1名 | 1名 | 事業内容の調整 | ||
介護支援専門員 | 1名以上 | 1名 | サービスの調整・相談業務 | ||
介護従業者 | 5名以上 | 2名以上 | 6名以上 | 日常生活の介護・相談業務 | |
看護職員 | 1名以上 | 健康チェック等の医務業務 |
■主な職種の勤務体制
職種 | 勤務体制 |
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管理者 | 基本勤務時間 8時間 8:30~17:30 |
介護支援専門員 | 基本勤務時間 8時間 8:30~17:30 |
介護従業者 |
主な勤務時間 8時間 8:30~17:30 夜間の勤務時間 10時間 18:00~9:00 |
看護職員 | 主な勤務時間 8:30~16:15 |
施設案内
当事業所では、以下の居室及び設備を用意しています。宿泊サービスに利用いただく居室に関しましては個室 9室となっております。
宿泊室 | 9室 |
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居間・食堂・台所 | 90.09㎡ 床暖房 |
浴室 | 一般浴槽 1ケ所 |
トイレ | 5ケ所 |
消防設備 | 自動火災報知機、非常通報装置、誘導灯 消火器、スプリンクラー |
行事紹介
行事予定につきましては、ただいま準備中です。
近日中に掲載いたしますので、少々お待ちください。
サービス案内
(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成について
- サービスの提供開始時に、利用者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせ、他の(介護予防)小規模多機能型居宅介護従業者との協議の上、援助目標、当該目的を達成するための具体的なサービス内容を記載した(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
- 利用者に応じて作成した介護計画について、利用者及びその家族に対して、その内容について説明し同意を得ます。
- 計画を作成した際には、当該(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付します。
- 作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提供に努め、さらに作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行います。
サービスの概要
以下の各サービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介護計画に定めます。
■通いサービス及び宿泊サービス
- 介護サービス
- <移動・移乗介助>
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の介助を行います。 - <排せつの介助>
介助が必要な利用者に対して、トイレ誘導、おむつ交換を行います。 - <見守り等>
利用者の安否確認等を行います。
- <移動・移乗介助>
- 健康のチェック
血圧測定・体温測定・利用者の健康状態の把握に努めます。 - 機能訓練
- 日常生活動作を通じた訓練 利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。
- レクリエーションを通じた訓練 利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。
- 入浴サービス
入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 - 食事サービス
- 食事の提供及び、食事の介助を行います。
- 食事は食堂でとっていただくよう配慮します。
- 身体状況・嗜好・栄養バランスに配慮して作成した献立表に基づいて提供します。
- 送迎サービス
事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。
■訪問サービス
利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。
- 身体の介護
- <排せつ介助>
排せつの介助・おむつの交換を行います。 - <食事介助>
食事の介助を行います。 - <清拭等>
入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。また、日常的な行為としての身体整容を行います。 - <体位変換>
床ずれ予防のため、体位変換を行います。
- <排せつ介助>
- 生活介助
- <買い物>
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 - <調理>
利用者の食事の介助を行います。 - <住居の掃除>
利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 - <洗濯>
利用者の衣類等の洗濯を行います。
- <買い物>
- その他
利用者の安否確認等を行います。
■相談・援助等
利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者・家族の相談に適切に応じ、支援を行います。
※訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。
- 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。)
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対する訪問サービスの提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービス提供(大掃除、庭掃除など)
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
利用料金と支払方法
■介護保険給付対象サービスの利用料金
<小規模多機能型居宅介護費 一月単位の包括費用の額>
要介護度 | 基本単位 | ご利用者様負担額 1割 |
ご利用者様負担額 2割 |
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要支援1 | 3,450 | 3,450円 | 6,900円 |
要支援2 | 6,972 | 6,972円 | 13,944円 |
要介護1 | 10,458 | 10,458円 | 20,916円 |
要介護2 | 15,370 | 15,370円 | 30,740円 |
要介護3 | 22,359 | 22,359円 | 44,718円 |
要介護4 | 24,677 | 24,677円 | 49,354円 |
要介護5 | 27,209 | 27,209円 | 54,418円 |
※ 毎月の包括料金です。利用者の体調不良や身体状況の変化により小規模多機能型居宅介護計画に定めた期間よりも利用が少なかった場合や、小規模多機能型居宅介護計画に定めた日よりもご利用が多かった場合でも、日割りでの割り引き及び増額は致しません。
※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更します。
※ 月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。
※ 登録日とは利用者と事業者が契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用開始した日を言います。
※ 登録終了日とは利用者と事業者の利用契約を終了した日を言います。
<加算料金>ご利用者様の状況によって加算内容に違いがございます。
初期加算 利用登録後30日 | 30円/日 |
認知症加算(Ⅱ) | 890円/月 |
認知症加算(Ⅳ) | 460円/月 |
若年型認知症利用者受入加算 | 800円/月 |
若年型認知症利用者受入加算(予防) | 450円/月 |
訪問体制強化加算 | 1,200円/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 |
口腔栄養スクリーニング加算 | 20円/6か月に1回 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日(利用開始から7日を限定、短期利用のみ) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350円/月 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 基本単位の10% |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 月あたりの合計金額の14.6% |
※ 利用者が要介護認定を受けていない場合、上記に係る利用料は、全額を一旦お支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
■その他の費用について
以下の金額は利用料の全額が利用者の負担になります。
項目 | 料金(日額) |
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食事の提供 要する費用 |
朝食 350円/回 昼食 500円/回 夕食 400円/回 |
宿泊に要する費用 | 1,500円/1泊 |
光熱費 | 200円/日(10月~5月) |
交通費 | 25円/1㎞毎 通院・買い物等のための輸送にかかるガソリン代 |
おむつ代 | 実費 |
その他 | 日常生活において通常必要となるものに係る費用で利用者が負担することが適用と認められるもの。 ・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの ・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの |
※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
■利用料金のお支払い方法
- 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月5日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
- サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の15日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア) 利用料金のお支払い方法
(イ) 事業者指定口座への振り込み(事情により現金払いできない方) - 支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何(いかん)によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
サービス利用にあたっての留意事項
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
- サービス提供は「(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画」に基づいて行います。なお、「(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更します。
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
衛生管理等
- 衛生管理について
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理 に努めるとともに衛生上必要な措置を講じます。 - 感染症対策マニュアル
ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアルを整備し、従業者に周知徹底します。また、従業者への衛生管理に関する研修を年1回行っています。 - 他機関との連携について
事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講じます。また、食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
協力医療機関等の連携体制
当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。
中村内科医院 | 呼吸器、循環器、内科 | 五所川原市錦町1-102 TEL:0173-35-3598 |
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楠美泌尿器科クリニック | 泌尿器科、皮膚科、内科 | 五所川原市鎌谷町164-3 TEL:0173-35-8250 |
飛鳥歯科クリニック | 歯科 | 五所川原市松島町3丁目5 TEL:0173-34-8548 |
社会福祉法人 若菜会 特別養護老人ホーム あかね荘 |
介護老人福祉施設 | 五所川原市前田野目長峰112 TEL:0173-29-3533 |
安全対策など
緊急時の対応方法について
指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。
事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 事故の状況及び事故に際して採った処置・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。
非常災害対策
- 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 災害対策に関する担当者(防火管理者)職・氏名:( 管理者・三上 公世 )
- 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
- 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 避難訓練実施時期:(毎年2回 5月・11月)
サービス利用に関する苦情相談窓口
■当施設の苦情相談窓口
苦情解決責任者 | 施設長 三上公世 |
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苦情受付窓口 | 管理者 澤田克子 |
電話 | TEL:0173-26-5518 FAX:0173-26-5519 |
受付日 | 年中(但し12月29日~1月3日を除く) |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
■苦情処理手順
- 苦情があった場合、管理者が利用者(家族)に直ちに連絡を取り事実を確認する。必要があれば、利用者(家族)を訪問する。
- 苦情が施設サービス計画に関するものである場合、担当者に事情を確認し必要に応じて担当者会議を開催する。
- いずれの場合も速やかに具体的に対応方針を定め、管理者が利用者(家族)に説明をする。
- 苦情の記録は台帳に保管し、再発の防止に役立てる。
■その他
当施設以外に、お住まいの市介護保険担当課又は青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることが出来ます。
<苦情相談窓口一覧>
- 五所川原市役所 介護福祉課 TEL:0173-35-2111
- 青森県国保連合会の介護保険苦情相談窓口
TEL:017-723-1301(直通)
月~金(祝祭日除く)
9:00~16:00(但し、12:00~13:00休憩)