有限会社 のりた調剤
ヘルパーサービス憩い杜
訪問介護・訪問型サービス
<併設の訪問介護・訪問型サービス>
※シルバービレッジ憩いの杜の入所者の方でご希望の方は、併用でこちらのサービスを受けることもできます。
事業の目的
事業所は、利用者様が要介護状態となった場合においても、入浴、排泄、食事の介護等、その他の日常生活全般にわたり援助を行う事により、その利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように支援する事を目的とする。
運営方針
- 事業所は、利用者様の要介護状態の軽減もしくは、悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
- 自らその提供する訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
- 訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者様が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
- 訪問介護の提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者様又はその家族に対し、サービス提供方法等については、理解しやすいように説明を行う。
- 訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対し、適切な介護技術をもってサービス提供を行う。 常に利用者様の心身の状況、その置かれている環境などの的確な把握に努め、利用者様又はその家族に対し適切な相談及び助言を行う。

職員体制
職名 | 資格 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
管理者 | 介護福祉士 | 1名 | 0名 | 1名 | 介護従事者及び業務の管理 |
サービス提供責任者 | 介護福祉士 | 2名 | 0名 | 2名 | 利用者調整・介護従事者への技術指導 身体介護・生活援助の生活全般にわたる援助 |
介護従業者 | 介護福祉士 | 2名 | 0名 | 2名 | 身体介護・生活援助の生活全般にわたる援助 |
介護従事者 | 実務者研修 | 1名 | 0名 | 1名 | 身体介護・生活援助の生活全般にわたる援助 |
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※介護従事者については業務の状況により増員する。
※訪問介護員の変更:担当の訪問介護員の変更を希望される場合には、申し出て下さい。
営業時間
営業日 | 年中無休 |
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営業時間 | (24時間対応可) |
サービス内容
種類 | 内容 | |
---|---|---|
訪問介護計画の作成 | 課題分析・計画・説明・評価 | |
身体介護 | 食事の介護 | 安心して食事が摂取出来るように援助します |
排泄の介護 | トイレ介助・おむつ介助 | |
衣類着脱の介護 | 衣類の着替えの援助 | |
入浴の介護 | 安全に入浴が出来るように介助 | |
身体の清拭・洗髪 | 入浴が困難な利用者への身体を拭く、髪を洗う | |
通院等の介護 | バス等での通院同行 | |
生活援助 | 調理 | 食事の準備 |
衣類の洗濯・補修 | 衣類の洗濯・片づけ、補修 | |
住居の掃除、整理 | 居住空間の清掃と整理整頓 | |
生活必需品の買物 | 食料品、日用品の買物 | |
関係機関等との連絡 | 各関係機関との連絡 |
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利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として利用料のうち各利用者様の負担割合に応じた額とする。ただし、介護保険の給付範囲を超えたサービス利用は全額個人負担となります。
■介護保険給付サービスの利用料
20分以上 45分未満 |
20分以上 30分未満 |
45分以上 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
|
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身体介護 | 2,440円 | 3,870円 | 5,670円 | ||
生活援助 | 1,790円 | 2,200円 |
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※基本料金に対して、夜勤帯(18:00~22:00)早朝(6:00~8:00)25%増しとなります。
深夜(22:00~6:00)は50%増しとなります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画に定められた時間を基準とします。
※利用者様の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はその家族等の同意を得て、訪問介護員2人で訪問する場合は、2人の料金となります。
※ヘルパー3級の訪問介護員がサービスを提供した場合は、料金の90/100の料金となります。
■加算料金
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者様に対してサービス提供責任者が初回もしくは初回訪問の属する月に、自ら訪問介護を行った場合、又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合、200単位の初回加算を請求させていただきます。 |
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緊急加算 | 利用者様やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を緊急に行った場合、100単位の加算を請求させていただきます。 |
特定事業所加算(Ⅰ) | 体制要件、人的要件が厚生労働大臣の認める基準に適合する場合、ご利用料金に 20パーセントを加算し請求させていただきます。 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員の処遇改善に伴い一ヶ月の介護保険のご利用料金の24.5%をご利用料金に加算し請求させていただきます。 |
■交通費
上記の1のサービスを提供する地域にお住いの方は無料です。
それ以外の地域にお住いの方は、次に掲げる交通費をご負担していただくことがあります。
- 通常の事業の実施地域を越えた地点から片道30キロメートル未満 300円
- 通常の事業の実施地域を越えた地点から片道30キロメートル以上 500円
■その他
サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、電話等の費用は利用者の負担となります。